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福祉車両購入費助成支援応募要領

※平成23年度の応募受付期間は終了致しました。


 神奈川福祉事業協会は、昭和60年に設立し、以来27年間に渡り、社会貢献活動の一環として福祉車両の贈呈を続けてまいりました。
 寄贈台数は、これまでに187台に及んでおります。
 平成22年度は、この活動を神奈川県内において社会福祉法人が運営する、社会福祉施設・団体の皆様に対して広く公募による助成希望を募り、福祉車両16台を寄贈いたしました。
 本年度も昨年度同様、公募により福祉車両購入費助成の募集を行います。
 応募を希望される施設・団体様は次の応募要領をご確認いただき、お申込み下さいますようご案内申し上げます。

神奈川県内において、社会福祉法に基づく第1種及び第2種社会福祉事業を行う、社会福祉法人・財団法人格を有する施設・団体を対象といたします。
(1) 助成金額は、申請者が希望される市販の福祉車両1台分の購入金額から、申請者の自己資金を除いた金額とします。
(2) 助成金額には、助成決定後に行う「受配者指定寄付金」承認申請に伴う、受配者指定寄付金審査手数料(助成決定額の3パーセント相当額)が含まれております。
「福祉車両助成申請書」に申請内容を記載のうえ、神奈川福祉事業協会事務局宛に郵送して下さい。
「福祉車両助成申請書」は、平成23年8月8日(月)から平成23年9月20日(火)までの間に、下記のリンクから必要書類をダウンロードまたはプリントアウトして下さい。

Adobe Reader のダウンロード 応募要領 / 決定までの流れ / 申請書(第4号様式)
各PDF版
応募申請書類一式(Word版)
※平成23年度の受付期間は終了致しました
平成23年9月1日(木)から平成23年9月20日(火)まで。[当日消印有効] ※23年度の応募受付は終了致しました
(1) 応募された施設・団体について、神奈川福祉事業協会において選考を行ったうえで、助成対象先を決定します。
(2) 選考された施設・団体については、「助成事業及び助成金決定通知書」・「説明会の開催案内」によって通知いたします。
(3) 審査内容に関する問合せには一切応じられませんので、あらかじめご了承下さい。
(4) 助成の決定した施設・団体につきましては、ホームページ等で公表いたします。
助成決定に伴う説明会終了後、社会福祉法人神奈川県共同募金会に対して、「受配者指定寄付金」の承認申請手続きをしていただきます。
(1) 提出必要書類
 
福祉車両助成申請書(第4号様式)
福祉車両購入の見積書(同一販売店系列以外の販売会社・メーカー等3社からのもの)
添付書類等(定款、役員名簿、前年度決算書、施設紹介パンフレット等)
  提出部数は一部。
  提出いただいた書類は、選考以外には使用しません。また、返却できませんのであらかじめご了承下さい。
  提出された書類に関しては、個人情報保護法に則り適正に取り扱います。

(2) 助成条件
 
「助成事業及び助成金決定通知書」の通知を受けた施設・団体(以下「助成団体等」という。)は、原則として助成支援内容を変更することはできません。
  助成団体等は、助成に伴う当該福祉車両や各種印刷物等に助成名義を表示し、また、当協会が定める各種方法により、福祉車両公募助成支援によるものであることを広く一般県民に明示していただきます。
  助成団体等は、当協会が行った助成支援状況の確認に協力していただきます。
  助成団体等は、当該事業の効果を把握するために協会が行う調査等に協力していただくことがあります。
(3) 助成支援内容等の変更等
  助成団体等は、自然災害その他やむを得ない事由により、助成事業及び助成金決定通知に係わる変更が必要となった場合、又は助成申請を中止しようとする場合は、速やかにご連絡下さい。
(4) 助成支援の遂行状況の報告
  当協会が行う助成支援活動を、円滑、適正に遂行するため、必要に応じて、助成団体等に対して助成支援の遂行状況に係わる報告を求めることがあります。
(5) 助成事業への改善
 
助成支援の遂行状況報告及びそれに基づいて当協会が行う調査等により、助成内容等が助成条件等に反していると認められるときは、改善を求めることがあります。
  助成団体等は改善を求められたときは、これに従っていただきます。
(1) 助成支援に関し、助成団体等が、次の事項に該当すると認められるときは、助成を取り消させていただくことがあります。
 
助成申請内容に、偽りその他不正の事実があったとき。
  助成支援に伴う福祉車両の購入等を遂行しないとき、又は遂行の見込みがないと認められるとき。
  助成申請が福祉車両を必要とする要件に該当しなくなったと認められたとき。
  当該事業の実施年度において、助成団体等に不正な行為があると認められるとき。
  助成金を福祉車両の購入金以外の用途に使用したとき。
(2) これらのことは、助成金額の確定があった後においても適用されるものとし、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還していただきます。
(3) 以上の事由によって助成を取り消したときは、助成承認取消通知書(第8号様式)により、当該助成団体に速やかに通知させていただきます。
 
神奈川福祉事業協会 事務局
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町1-6-10 神奈川県遊技場協同組合会館7F
電話:045-322-2012
 

 
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